美容週間は、美容業界の活性化と持続的発展を目指します。

Constitution

実行委員会会則

NPO法人美容週間振興協議会/全国美容週間実行委員会会則

第一条(会の呼称)

本会は、全国美容週間実行委員会と呼称する。(以下、実行委員会という)

第二条(組織)

本会は、特定非営利活動法人美容週間振興協議会の理事会に於いて選任された実行 委員長を中心にした組織とする。本部を 東京都台東区三筋2-24-8 エステ会館8階 に置く。

第三条(目的)

本会は、広く一般消費者に対して、美容に関する実践的な技術と正しい知識の普及を図るため、イベント・セミナー等の開催を継続的に行い、顧客感謝の気持ち及び一般消費者への美容の普及、それを担う技術者の職業能力の開発に寄与することを目的とする。

第四条(活動)

本会は、前条の目的を達成する為次の事項を行う。
1. 活動計画と実施に関する協議
2. 技術セミナー実施とそれに伴う販促活動
3. くしの日(9月4日)前後一週間等のイベント活動
4. The Beauty Week Award 等イベントの実施
5. 各地区委員会との連絡を密にし、会員相互の親睦を計る

第五条(正会員)

本会の正会員は、特定非営利活動法人美容週間振興協議会の個人正会員及び法人正会員によって構成される。

第六条(役員)

本会は、次の役員を置く。
実行委員長       1名
副実行委員長(執行部)複数名
監事          2名

第七条(実行委員会)

実行委員会役員はその年の実行委員長が任命し組織化する。

第八条 (実行委員長の選任)

実行委員長は特定非営利活動法人美容週間振興協議会理事会により選任する。

第九条(任期)

実行委員長の任期は一年とし、再選を防ぐ。

第十条 (運営)

1.実行委員長は会を代表し、特定非営利活動法人美容週間振興協議会理事会との連絡を密にして会の運営を掌る。
2. 監事は会の会計を掌る。

第十一条(地区委員会)

1.地区実行委員会は都道府県単位として、個人正会員、法人正会員五名以上、準会員十名以上を原則とし、申告の上承認を得るものとする。
2.地区委員会の呼称は、全国美容週間○○地区委員会とする。
3.各地区委員会は、全国美容週間実行委員会会則に基づいて活動する。

第十二条(実行委員会会議)

本会は、必要に応じて特定非営利活動法人美容週間振興協議会正会員で構成される実行委員会会議を開く。

第十三条(入会及び退会)

会員の入会については、特に条件は定めない。退会については特定非営利活動法人美容週間振興協議会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事ができる。

第十四条(事業年度及びその会計)

この会の事業年度及び会計は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第十五条(会費)

会員は、総会において特定非営利活動法人美容週間振興協議会が定める入会金及び会費を、当法人に納入しなければならない。

第十六条(監事役)

本会の会計及び運営の公正を計るため監事二名を置く。 (制定 平成20年11月)

附則 1(実行委員会会議に於ける旅費交通費規定)

(条件) 地区委員会と認定されたところは原則として年間三回まで各地区の代表者に交通費を支給する。 但し、地区委員会 会議議事録を毎回提出する事を絶対条件とする。

(運賃) 鉄道、船舶の運賃は、普通料金の支給とし、旅程が100キロメートルを超える区間にあっては新幹線料金(指定席特急料金を含む)若しくは特別急行料金を、北海道・四国・九州・沖縄地区については割引航空運賃を支給するものとする。
その他の地区については航空機関を利用する場合は、事前に申告の上、承認を得るものとする。
実行委員会役員には往復二千円以上について毎回支給する。

(宿泊、日当) 宿泊費は、原則支給しないこととする。但し、会が必要と認めた場合は宿泊費を支給することができる。 日当については支給しないものとする。

附則 2(本部役員の旅費交通費規定)

地区委員会活動に対して、本部役員が出向く場合の旅費交通費については別途定める。

附則 3(地区委員会の運営費及び活動費)

地区委員会の運営及び活動に関わる費用については別途定める。

附則 4(慶弔規定)

(規定の準拠) 慶弔関係については、当会の前例を勘案して対応する。

(制定 平成20年11月)

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