地区委員会会則
第一条(会の呼称)
地区委員会は、全国美容週間〇〇地区委員会と呼称いたします。(以下、地区委員会という)
第二条(地区委員会設立の条件)
地区委員会は都道府県単位を基本として、個人正会員・法人正会員が五人以上、準会員十名以上、サポートメーカー・サポートディーラー・美容学校で組織されることを原則とし、全国美容週間実行委員会に申告の上承認を得てください。地区委員会は全国美容週間実行委員会方針・会則に基づいて活動してください。
第三条(組織)
地区委員会は、個人正会員・法人正会員・準会員により構成されます。
第四条(目的)
各地区委員会は、広く一般消費者に対しての啓蒙活動、会員に対して美容に関する実践的な技術と正しい知識の普及を図るため、イベント・セミナー等の開催を継続的に行います。また、顧客感謝の気持ち及び一般消費者への美容の普及、それを担う技術者の職業能力の開発に寄与することを目的とします。また、全国美容週間実行委員会本部の方針に従ってください。
第五条(地区委員長の選任)
地区委員長は地区委員会会議において、個人正会員の互選により決定します。また、全国美容週間実行委員会の承認を受けてください。
第六条(地区委員長の任期)
地区委員長の任期は一年とするが、再選も可とします。
第七条(役員)
地区委員会役員は、地区委員長が任命し次の役員を置いてください。役員が欠けた時は、地区委員長が兼務してください。
なお、地区委員長が欠けた時は、新たな地区委員長が決まるまでの間、副委員長がその任務を行います。役員の任期は地区委員会会議において決定してください。
1.地区委員長 1名
2.地区副委員長(執行部) 複数名
3.会計 1名
4.監査 1名
(会計以外の役員の兼務は可)
第八条(地区事務局について)
地区事務局はサポートディーラー・サポートメーカーもしくは、地区委員長の事業所に置いてください。複数のサポートメーカー・ディーラーが加盟している場合は持ち回りが望ましい。
第九条(運営について)
1. 地区委員長は地区委員会を代表し、全国美容週間実行委員会との連絡を密にして地区委員会の運営を掌ってください。
2. 地区委員長は会費未納者に対し、会費納入を促進してください。
3. 会計は地区委員会の会計を掌る。会計報告をしてください。
4. 地区事務局は地区委員長をサポートし、会議運営補助・議事録作成報告・会場手配・などを行ってください。
5. 前年12月中に翌年度地区活動方針や会議・イベント・セミナー等の年間スケジュールを決め、全国美容週間実行委員会に報告してください。
第十条(地区委員会の活動)
地区委員会は、第四条の目的を達成する為、全国美容週間実行委員会の活動方針に沿った次の事項を行ってください。また、全国美容週間実行委員会との連絡を密にし、会員相互の親睦を図ってください。
1. 活動計画と実施に関する協議
2. セミナー・イベント実施とそれに伴う活動
3. 「くしの日」9月4日前後一週間のイベント活動
第十一条(全国美容週間実行委員会の活動)
地区委員会会員は全国美容週間実行委員会の主催するイベント・セミナー・コンテストへ参加してください。
第十二条(地区委員会会議)
地区委員会は、個人正会員・法人正会員・準会員で構成される地区委員会会議を開催してください。基本的には毎月1回開催し、議事録を全国美容週間実行委員会に提出してください。
個人正会員(サロン代表者)もしくは代表者に代わる者が必ず出席してください。サポートメーカー・サポートディーラーも代表者参加してください。
地区代表者は全国定例会議に出席し、全国美容週間実行委員会・各地区委員会の状況を報告してください。
第十三条(全国美容週間実行委員会会議)
地区委員長は年間3回以上、全国定例会議に参加し全国美容週間実行委員会・他地区委員会の情報を地区委員会会議において報告してください。
ZOOM会議の場合は、毎回出席してください。地区正会員も出来るだけ参加してください。
第十四条(事業年度及びその会計)
地区委員会の事業年度及び会計は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わります。
第十五条(会費)
会員は入会金及び年会費をNPO法人美容週間振興協議会に納入してください。地区委員長は事務局に会費入金状況を確認し、会費納入を促進してください。
付則1
地区委員長が任命された時の報告について。美容週間振興協議会事務局へ連絡してください。
①氏名
②連絡先(電話・携帯番号・パソコン及び携帯メールアドレス)
③サロン情報(サロン名・住所・電話・FAX・メールアドレス)
付則2
会員の変更・移転・退会については速やかに事務局に報告してください。
付則3
実行委員会会議における旅費交通費規定
1.条件
地区委員会と認定されたところは原則として年間3回まで、各地区委員会の代表者に交通費を支給します。但し、地区委員会会議の会議議事録を毎回提出してください。
2.運賃
鉄道・船舶の運賃は普通料金の支給とし、旅程が100キロメートルを超える区間にあっては新幹線料金(指定席特急料金を含む)若しくは特別急行料金を、北海道・九州・四国・沖縄地区についてはノーマル運賃ではなく早割・往復割引などの割引航空運賃を支給します。パックツアーなどの宿泊込みの料金も支給致しません。事前に申告の上承認を得てください。
その他の地区については航空機関を利用する場合は、事前に申告の上承認を得てください。ノーマル運賃ではなく、ディスカウント運賃となります。
また座席に関しては普通席となり、グリーン席・ビジネス席料金は支給致しません。
3.領収書
交通費の領収書の宛名は「NPO法人美容週間振興協議会」とし、個人・自社の宛名での領収書では清算できません。
4.宿泊・日当
基本は日帰りとなり宿泊費は、原則支給しないこととする。但し、全国美容週間実行委員会が必要と認めた場合は宿泊費を支給することが出来ます。日当については支給いたしません。
5.運賃・宿泊費の支払い
地区委員長全国定例会議の運賃・宿泊費は、11月に纏めて支払います。
それまでに領収書を提出してください。
付則4
地区活動助成金の支払い
1.第二条で認定された地区に対し、地区活動助成金を支払います。「個人正会員数+法人正会員数(協賛メーカーは除く)×2,000円となります。
2.第十条及び第十二条を満たした地区に支払います。
3.支払い時期
毎年8月後半に確認し支払います。
付則5
SNSについて
地区委員会独自のSNSでの発信を行う場合は、全国美容週間実行委員会の方針に沿ったものとしてください。
付則6
メーカー・ディーラー協賛品について
各地区委員会でイベント等の協賛品を使用する場合は全国事務局を通じて対処してください。直接の交渉は行わないでください。
(制定 2025年2月)